「
相続」とは、単に「お金や
土地を受け継ぐこと」と考える方も多いことでしょう。
しかし
相続の方法は、実は一種類ではありません。
今回は
相続の種類について解説していきますので、今後のためにぜひ参考にしてください。
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相続の種類
相続の方法は、主に以下の3種類があります。
■単純承認
こちらは最もオーソドックスな
相続の方法です。
預貯金や
土地などの財産を引き継ぐのはもちろんのこと、負債も同時に
相続することになります。
■限定承認
限定承認とは、借金などマイナスの要素がどのくらいあるかわからない時に役立つ方法です。
こちらの
相続方法を使うと、
相続内容のプラスの範囲内で、負債の弁済を行うことができます。
ただし
相続人全員の承諾が必要で、手続きが若干面倒というデメリットがあります。
■
相続放棄
被
相続人に借金が多い場合によく取られる手段が、こちらの
相続方法です。
相続放棄をすると、マイナスだけでなくプラスの財産も引き継ぐことはできません。
ただし
相続放棄は
相続人個々の意志で行えるので、他の
相続人に合わせる必要はないでしょう。
▼
土地や建物の
相続は不動産会社に相談しよう
被
相続人の財産を
相続する時、
土地や建物などの不動産が含まれる場合は若干対処が面倒です。
売却して現金資産に変えたり賃貸に出して活用するなどは、個人の力だけではなかなか難しいでしょう。
この場合はぜひ、不動産会社の力をご活用ください。
地域の特性を把握した上で、最も有利な不動産の活用方法をご提案させていただきます。
▼まとめ
相続の種類には「単純承認」「限定承認」「
相続放棄」の3つがあります。
どの方法も一長一短ですので、特徴をよく把握してご自身に合う
相続方法を選んでください。
相続の内容に
土地や建物などの不動産が含まれる場合は、不動産会社にもご相談いただくと良いでしょう。
宝山不動産株式会社でも
相続した不動産の対処法についてアドバイスさせていただきます。
お気軽にご相談ください。