不動産売買などで聞いたことがある宅建業免許証ですが、どのような資格なのかご存知でしょうか?
個人で売買する場合にも必要なのかなど、見極めも難しいところでもありますよね。
そこで今回は、宅建業免許証について解説していきます。
▼宅建業免許証
宅建業免許とは、宅地建物取引業を行う場合に必ず必要となる資格です。
1つの事業所の場合は知事免許、2つ以上の事業所の場合は国士交通大臣の免許が必要なので注意しましょう。
しかし、自己物件を他人に賃貸する場合などは不要です。
▼宅建業免許の取得
実際に宅建業免許証を取得するには、以下の要件を満たしている必要があります。
・商号や名称が制限されていない
・専任の取引士が設置されている
・事務所の独立性
・不正事実などがないか
など
▼宅建士と宅建業者の違い
宅建士と宅建業者の違いに、困惑する方も少なくありません。
宅建業とは宅建業免許が必要となる業者のことで、事務所を構える必要があります。
そして宅建士とは、宅建業者に必要な人材で宅建士にしかできない仕事があるほどです。
不動産に関しての法律家のようなもので、専門的な知識を持っているのでその道のプロフェッショナルでもあります。
▼まとめ
宅建業免許証とは、不動産を展開する方にとっては必要不可欠な資格と言えます。
しかし自分の物件を他人に貸す場合などは必要ないですので、注意が必要です。
弊社では、我孫子市周辺で
マンションなど様々な不動産を売買しております。
アットホームで安心感のある地域の頼れる不動産屋を目指しておりますので、気になる方はお気軽にご相談ください。