相続物件の売却にはいろいろな特例があるのをご存じでしょうか。
なかでも
相続物件の売却時には控除が受けられるうわさがあるのですが本当なのでしょうか。
そこで今回は、
相続物件の売却時に控除が受けられるかどうかについて紹介します。
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相続物件の売却時に控除が受けられるって本当?
結論から書くと、
相続物件の売却時には特別な控除が受けられます。
これは物件を売却した際に、譲渡した所得から「3000万円」控除される制度を利用したものです。
この制度は平成28年より、
空き家や
土地に関しても適用されるようになりました。
ぜひとも活用しておきたい制度なので、必ず覚えておきましょう。
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相続物件の売却時に発生する税金の種類
■譲渡所得税・住民税
まずは譲渡所得税と住民税が発生します。
これは
相続物件の売却時に利益が出た場合、その利益に対して発生します。
その物件を保有している期間が長ければ長いほど税率は下がっていきます。
■印紙税
売却時に必要となる「売買契約書」には、印紙を貼り付けることが必要になってきます。
その際に発生する税額が印紙税で、売却額が1億円を超える場合は印紙税は「6万円」かかります。
▼まとめ
相続物件の売却時に控除が受けられるのは本当でした。
3000万円の特別控除が受けられるため、大きな節税効果が期待できるのでぜひ活用しましょう。
また売却時は「譲渡所得税・住民税」「印紙税」がかかるので注意しましょう。
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